財産的要件
一般建設業許可の財産的基礎
下記の要件のいずれかに該当すること
@ 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
A 500万円以上の資金調達能力のあること
B 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
※銀行が発行する500万以上の預金の残高証明書か、決算書で確認致します。
新規設立の場合は資本金500万以上で設立し、設立した登記簿謄本で確認することもできます。
特定建設業許可の財産的基礎
直前の決算において下記の要件のすべてに該当すること
@ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A 流動比率が75%以上であること
流動比率= 流動資産/流動負債 ×100
B 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
※決算書で確認できます