産業廃棄物収集運搬業の許可申請・届出
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとするものは、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。収集する現場や処理場が複数にわたる場合は全ての都道府県の許可をとる必要があります。
〇産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
1. 産業廃棄物
2. 特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物)
許可の要件
1.講習会を受講していること
事業主、会社代表者が対象です。(新規2日間、更新1日間)
2.運搬車両・運搬容器があること
廃油・ばいじん等…密閉可能な施設
廃油・廃アルカリ等…腐食防止措置
1台の車両を複数業者で登録することは不可です。
3.経理的基礎があること
継続して営業できる財務基盤が必要です。(・利益が計上できているor・債務超過ではない)
4.適法な事業計画があること
・委託を受ける産廃の種類を把握している
・産廃の性状に応じた施設があること
・搬入先が適正に処理できること
・業務量に応じた施設があること
・適切な業務遂行体制の確保
5.欠格条項に該当していないこと
〇許可申請は、以下の3つの区分に分かれます。
(1)新規許可申請
・初めて許可を取る場合
(2)変更許可申請
既に許可があって、品目の範囲を広げる場合
※石綿含有産業廃棄物を増やす場合も変更許可申請となります。
※車両、役員、住所などの変更の場合は変更届出が必要になります。
(3)更新許可申請
・既に許可があって、更新する場合
申請から審査・許可決定までの流れ (東京都の例)
@講 習 会 の 受 講
申請に際しては、申請者(法人の場合は監査役・社外取締役以外の役員、政令使用人)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセン ター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」 を修了していることが必要です。 HPから申込みできます。全国どこでも受けれますが、日程が少ないので注意してください。
A申 請 書 の 作 成
申請日の予約は 1〜2 か月以上先になることもあります。 余裕を持ってご依頼ください。
B申 請
新規許可申請81,000円 更新(積替え保管除く)42,000円 (積替え保管含む)73,000円
一度納付した申請手数料は不許可の場合でも返還されません。
C審 査
審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後 60 日(更新申請に併せて 優良認定を申請する場合は 80 日)です。
D許 可 証 の 交 付
許可証は窓口又は郵送で交付となります。
必要書類
1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
お客様とのヒアリングをもとに弊事務所にて作成致します。
2. 事業計画の概要
お客様とのヒアリングをもとに弊事務所にて作成致します。
3. 運搬車両の写真
新たに登録する車両または船舶が対象です。前面及び側面を撮影させて頂きます。※写真は自治体によりルールが異なる場合があります。
4. 運搬容器等の写真
申請者様が実際に所有しているものを撮影させて頂きます。※写真は自治体によりルールが異なる場合があります。
5. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
お客様とのヒアリングをもとに弊事務所にて作成致します。
6. 資産に関する調書(個人用)
現預金や不動産、借入貸付等の財産リストです。お客様とのヒアリングをもとに弊事務所にて作成致します。
7. 誓約書
お客様(申請者)の署名・捺印が必要です。
8. 定款の写し
法人の場合必要になります。お客様にてご用意願います。
9. 履歴事項全部証明書
法人の場合必要になります。お客様にてご用意願います。
10. 住民票抄本
申請者、役員、5%以上の出資者、政令使用人の住民票抄本で本籍が記載されており、マイナンバーが記載されていないものをご用意してください。
11. 成年被後見人等に該当し ない旨の登記事項証明書
申請者、役員、5%以上の出資者、政令使用人の証明書が必要です。
全国の法務局にて取得できます。
12. 政令使用人に関する証明書
お客様(申請者)の署名・捺印が必要です。
13. 申請者の許可証の写し
他に産業廃棄物に関する許可(他道府県市の ものを含む。)を有する場合は、当該許可証
14. 決算書類(直近3期分)
設立直後の法人で 1 回目の決算が確定していない場合は不要ですが、それに代えて、会社法第 435 条又は第 617 条に規定する貸借対照表(開始貸借対照表)をご用意してください。
15. 納税証明書(直近3期分)
法人性その1、所得税その1が必要です。税務署(国税庁)で交付しています。 事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近 3 年分)を、個人の場合は「資産に関する調書」ご用意してください。
16. 経理的基礎を有することの説明書
該当者のみ提出が必要な書類です。お客様とのヒアリングで判断致します。
17. 講習会修了証の写し
申請者、役員、政令使用人の方の修了証が必要です。
18. 施設に関する書類
車両を使用する場合、自動車検査証の写しが必要です。船舶の場合、使用権原を証明する書類が必要です。
車検証の所有者・使用者が申請者である必要がありますが、賃貸借契約を結ぶことも可能です。
19.事業計画書
産廃の種類、運搬料、性状、排出事業場、運搬先などを記載します。