神奈川県の解体工事業登録|解体を行うなら必須の届出です

解体工事業を行うためには、工事金額に関わらず必ず「解体工事業登録」が必要です。
(※500万円未満の軽微工事でも例外なく必要)
横浜・川崎では、内装解体・原状回復工事・木造解体・スケルトン解体など、すべて登録対象になります。
当事務所は、解体工事を多く扱う事業者様の支援実績が豊富で、必要書類の準備から申請までフルサポートしています。


解体工事業登録とは?

建設リサイクル法の改正(平成28年6月)により、
解体工事業は「独立した業種」として登録が必須になりました。


登録が必要な工事例

  • 木造建物の解体
  • RC造・鉄骨造建物の解体
  • 内装スケルトン解体
  • 原状回復工事
  • コンクリート斫り(はつり)
  • カッター工事
  • 外構解体

1件いくらでも関係なく、請け負ったら登録が必要です。


解体工事業登録の要件


■@ 解体工事の実務経験(3年以上)

以下いずれかでOK:

  • 解体工事の現場経験3年以上
  • とび・土工工事の実務経験で「解体に関する作業」が3年以上
  • 解体業に関する資格者の在籍(例:建築物石綿含有建材調査者、土木施工管理技士など)


■A 専任の技術管理者を置くこと

上記の経験者または資格者を「技術管理者」として登録。
建設業の専任技術者と似たポジションです。


■B 欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者でない
過去に解体工事で重大な法令違反がない
成年被後見人などに該当しない
※一般的な事業者であれば問題ありません。


必要書類一覧(神奈川県・横浜市対応)


■ 法人の場合

登記事項証明書
役員の住民票
技術管理者の実務経験証明書
技術管理者の資格証明書(あれば)
経営業務管理者の略歴書(建設業許可とセットのとき)
事務所写真
誓約書・委任状
直近の決算書(必要に応じて)


■ 個人事業主の場合

住民票
身分証明書
技術管理者の実務経験証明書
実務経験を証明する工事契約書・注文書・請求書
事務所写真
誓約書・委任状


登録後に必要な手続

登録の有効期限は 5年間
変更があった場合は 変更届が必要
解体工事を請け負う場合は 建設リサイクル法の届け出 もセット


当事務所のサポート内容(横浜・川崎の業者様向け)

技術管理者の要件診断(無料)
実務経験の書類整理・代筆
足りない資料があるときの代替方法の提案
神奈川県庁への提出代行
補正対応
登録後の建設業許可とのセット取得も可能


料金案内

解体工事業登録:66,000円から
証紙代:33,000円


※追加料金なし
※証拠不足の場合も、代替できる資料のアドバイス込み


よくある質問(FAQ)

■ 解体と建設業許可は別の制度ですか?
はい、別制度です。
ただし業務内容が重なるので、登録+建設業許可(解体)をセット取得する業者が多いです。


■ 内装解体でも登録が必要?
はい、金額に関係なく必要です。


■ 実務経験を証明する書類が足りない…
当事務所で代替資料の提案・文書化サポートができます。


まずは無料相談をご利用ください

現場経験・解体の専門性を踏まえたうえで、
あなたの状況に応じた最適な登録方法をご提案します。

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