建設業許可の新規申請
建設業許可を取得すると経営事項審査を受けることができ、公共工事の入札参加が可能になります。
また大きな規模の工事を請け負うことが可能となり、新たな業務獲得に繋がることが期待できます。
新規取得打合せの流れ
許可が必要な場合かを確認させて頂きます。
建設一式工事 | 1,500万円以上の工事かつ延べ面積が150u以上の木造住宅工事 |
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それ以外の工事 | 1件の請負代金が500万円以上の工事の場合 |
注意!)請負代金には、工賃だけではなく発注者等が用意した材料費も含まれます。
※上記にかかわらず建設業許可取得のメリットは信用度の取得による売り上げのアップもあります。そのための許可取得は費用を上回るリターンが望めます。
業種区分を検討致します
以下29種類のどの種類にあたるか検討します。
リフォーム工事ひとつにしても、クロス張替ならば「内装仕上工事」、浴室改修ならば「管工事」といった建設工事に応じた許可が必要です。
しかしクロス張替え工事「内装仕上工事」に関連して空調設備を設置しても附帯工事として「管工事」の許可が必要なかったり、同じくクロス張替え工事「内装仕上工事」に関連してコンセント移設が必要になっても「電気工事」の許可が必要なかったりします。
その工事が附帯工事であるかどうかは工事内容によってかわりますので、利便性や慣習など総合的に判断することになります。
「内装工事」を取得したが「解体工事」が必要だった!そのような事がないように詳しくヒアリングさせて頂きます。
許可の種類の判断を致します
「大臣許可」か「知事許可」なのか、「特定」か「一般」か、また「新規」にあたるのか「追加」になるのかなど、細かくヒアリング致します。
建設業許可の要件が満たされているか確認いたします
@.経営業務管理責任者がいるか
A.専任技術者が営業所ごと常勤しているか
B.請負契約に関して誠実性があるか
C.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用性を有しているか
X.欠格要件に該当していないか
要件を確認し建設業許可を受けられるかどうか確認し書類作成に入ります
※許可の有効期限は5年です。引き続き建設業を営もうとする場合は期間が満了する30日前までに更新手続きが必要です。