横浜の建設業許可申請代行・コンサルティング

建設業許可サポート横浜

管理責任者の要件

法人では常勤の役員のうち一人が、個人では本人又は支配人のうち一人が以下のいずれかに該当することが必要です

 

■要件

 

@ 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があるもの
A 許可を受けようとする業種以外の業種で6年以上の役員等の経験があるもの※1
B 許可を受けようとする業種に関し、6年以上経営業務を補佐した経験があるもの※2
 または執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のあるもの※3

 

※1  法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある組合の理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は役員に含まれません。

 

※2 「経営業務を補佐した経験」とは、以下のような地位をいいます。
・法人の場合・・・経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(営業部長、総務部長等)
・個人の場合・・・個人事業主の専従者である子や配偶者

 

※3「執行役員等として総合的に管理した経験」とは、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、代表取締役の指揮のもとに、業務執行した経験をいいます。

 

 

経営業務の管理責任者は常勤することが必要です。

・ 申請会社以外の会社の代表取締役、持分会社の代表社員、組合の代表理事を兼ねたり、個人事業を営むことはできません。(他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く)
・ 他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。
・ 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。
・ 経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。

 

 

■証明書類

@ 証明期間分の請負契約書(又は注文書・請書もしくは請求書・通帳)など及び確定申告書(法人税または所得税)

 

A @の証明者が前勤務先の事業所の場合、@の書類とその代表者の押印と印鑑証明書 (建設業許可業者のときは決算変更届)

 

B 法人の場合:社会保険被保険者証 + 社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
  個人の場合:国民健康保険証

 

 

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