建設業許可の追加・変更
■建設業許可の変更について
@定期的に必要な届出
・事業年度終了変更届
◇必要書類
・許可証
・納税証明(代理取得もできます)
・押印した変更届
・決算書一式
・前年の事業年度終了報告書(参考)
・工事経歴書
A変更があった場合2週間以内に行う届出
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・建設業法施工令第3条に規定する使用人
B変更があった場合、30日以内に行う届出
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地、電話番号、郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・資本金額
・役員等
・支配人
■建設業許可の業種追加・許可換え
例えば一般の電気工事業を受けている事業所が、さらに一般で管工事業を受けたい場合、
また特定でガラス工事業の許可を取得している事業所があらたに特定で塗装工事業の許可を受けたい場合などです。
業種の追加手続きは基本的に新規申請とあまり変わりません。
業種追加の役所へ支払う手数料は5万円です。新規取得は複数取得しても手数料が変わらないので、後から取得追加をお考えの場合は一度に取得したほうがお得です